申請について
風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業開始届出、
またこれに付随する飲食店営業許可申請等の申請には様々な規制や条件、許可が必要になります。
許認可申請のプロの鈴木行政書士事務所までご相談お問い合わせください。
お客様の解らないに全てお答えいたします。
社交飲食店営業許可、風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業など全てご対応いたします。
ぜひご相談ください。
第1号営業
風俗営業許可第1号営業
社交飲食店:クラブ・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の申請
許可基準
- 店舗場所の要件
- オーナー様、店長様の要件
- お店の外装、内装の要件
- 申請書など必要書類を作成
- 住民票など必要書類
- お店の平面図やテーブルや椅子、照明などの配置図を作成
- 構造検査(実査)
- 申請書を提出
■人的要件
申請者や管理者(一般的に店長の立場の人を指す場合が多い)になる人が以下に該当する場合は欠格事由にですので許可取得には至りません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 法人の場合、役員が上記に揚げる事項に該当する
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人
■場所的要件
各都道府県の条例にて定義されている風俗営業許可が取得出来ない場所があります。下記施設等の100メートル(商業地域においては50メートル)以内では風俗営業許可は取得できません。
- 営業を行う事が出来ない都市計画法上の用途地域
- 学校、幼稚園、保育所、病院又は診療所等
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- 各都道府県の条例に記載されている地域(〇丁目から〇丁目等)
■構造要件
風俗営業店では構造(お店の作り)に様々な許可の種類によって異なる制約があります。
- 営業所の外部から客室が見えないこと。ガラスドア等でも目隠し処置をしないと使用できません。
- 客室内部に見通しを遮る設備を設けないこと。(概ね1メートル以上の高さがある物は遮蔽物と扱われます)
- 客室の明るさが5ルクス以上で、照明のスイッチはオンオフ式、明るさをツマミ等で変化させる事が出来るスイッチは設置できない。
等の規制ほか様々な規制がありますので、ご相談お問い合わせください。
必要書類
- 許可申請書
- 営業方法
- 営業所平面図
- 営業所の使用について権限を有することを証明する書類
- 使用承諾書、賃貸借契約書のコピー、建物登記簿謄本など
- 住民票の写し
- 本籍地記載のもの
- 法人の場合は役員のものも必要
- 誓約書
- 申請者用1枚
- 管理者用2枚
- 法人の場合は役員のものも必要
- 身分証明書
- 本籍地の市区町村役場にて発行
- 法人の場合は役員のものも必要
- 写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
- 保健所の飲食店営業許可証のコピー
- 定款
- 法人の場合は登記事項証明書が必要
各要件を調査の上、書類作成、書類収集、図面作成し提出、実査の同行等の対応をさせていただいております。のでご相談お問い合わせください。
許可後の変更、廃業などの届出も承っております。
第4号営業
風俗営業許可第4号
麻雀店
※風俗営業許可第4号内パチンコ店につきましては取り扱っておりません。
許可基準
- 店舗場所の要件
- オーナー様、店長様の要件
- お店の外装、内装の要件
- 申請書など必要書類を作成
- 住民票など必要書類
- お店の平面図やテーブルや椅子、照明などの配置図を作成
- 構造検査(実査)
- 申請書を提出
■人的要件
申請者や管理者(一般的に店長の立場の人を指す場合が多い)になる人が以下に該当する場合は欠格事由にですので許可取得には至りません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 法人の場合、役員が上記に揚げる事項に該当する
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人
■場所的要件
風俗営業店では構造(お店の作り)に様々な許可の種類によって異なる制約があります。
- 営業所の外部から客室が見えないこと。ガラスドア等でも目隠し処置をしないと使用できません。
- 客室内部に見通しを遮る設備を設けないこと。(概ね1メートル以上の高さがある物は遮蔽物と扱われます)
- 客室の明るさが5ルクス以上で、照明のスイッチはオンオフ式、明るさをツマミ等で変化させる事が出来るスイッチは設置できない。
等の規制ほか様々な規制がありますので、ご相談お問い合わせください。
■構造要件
風俗営業店では構造(お店の作り)に様々な許可の種類によって異なる制約があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
等の規制ほか様々な規制がありますので、ご相談お問い合わせください。
必要書類
- 許可申請書
- 営業方法
- 営業所平面図
- 営業所の使用について権限を有することを証明する書類
- 使用承諾書、賃貸借契約書のコピー、建物登記簿謄本など
- 住民票の写し
- 本籍地記載のもの
- 法人の場合は役員のものも必要
- 誓約書
- 申請者用1枚
- 管理者用2枚
- 法人の場合は役員のものも必要
- 身分証明書
- 本籍地の市区町村役場にて発行
- 法人の場合は役員のものも必要
- 写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
- 保健所の飲食店営業許可証のコピー
- 定款
- 法人の場合は登記事項証明書が必要
- 遊技機の検定通知書
- 付属設備のパンフレット
各要件を調査の上、書類作成、書類収集、図面作成し提出、実査の同行等の対応をさせていただいております。のでご相談お問い合わせください。
許可後の変更、廃業などの届出も承っております。
第5号営業
風俗営業許可第5号営業
ゲームセンターやアミューズメントカジノ等の申請
※旅館業等以外の業種の店舗内に新たにゲームセンターなどを設置する場合も含まれます
※旅館等に設置する場合、一定の基準を満たしていれば申請が不要な場合もございます。ご不明な場合ご相談問い合わせください。
許可基準
- 店舗場所の要件
- オーナー様、店長様の要件
- お店の外装、内装の要件
- 申請書など必要書類を作成
- 住民票など必要書類
- お店の平面図やテーブルや椅子、照明などの配置図を作成
- 構造検査(実査)
- 申請書を提出
■人的要件
申請者や管理者(一般的に店長の立場の人を指す場合が多い)になる人が以下に該当する場合は欠格事由にですので許可取得には至りません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 法人の場合、役員が上記に揚げる事項に該当する
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人
■場所的要件
風俗営業店では構造(お店の作り)に様々な許可の種類によって異なる制約があります。
- 営業所の外部から客室が見えないこと。ガラスドア等でも目隠し処置をしないと使用できません。
- 客室内部に見通しを遮る設備を設けないこと。(概ね1メートル以上の高さがある物は遮蔽物と扱われます)
- 客室の明るさが5ルクス以上で、照明のスイッチはオンオフ式、明るさをツマミ等で変化させる事が出来るスイッチは設置できない。
等の規制ほか様々な規制がありますので、ご相談お問い合わせください。
■構造要件
ゲームセンター営業店の構造に様々な制約があります。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
等の規制ほか様々な制約がありますので、ご相談お問い合わせください。
必要書類
- 許可申請書
- 営業方法
- 営業所平面図
- 営業所の使用について権限を有することを証明する書類
- 使用承諾書、賃貸借契約書のコピー、建物登記簿謄本など
- 住民票の写し
- 本籍地記載のもの
- 法人の場合は役員のものも必要
- 誓約書
- 申請者用1枚
- 管理者用2枚
- 法人の場合は役員のものも必要
- 身分証明書
- 本籍地の市区町村役場にて発行
- 法人の場合は役員のものも必要
- 写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
- 保健所の飲食店営業許可証のコピー
- 定款
- 法人の場合は登記事項証明書が必要
各要件を調査の上、書類作成、書類収集、図面作成し提出、実査の同行等の対応をさせていただいております。のでご相談お問い合わせください。
許可後の変更、廃業などの届出も承っております。
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