取扱業務

神戸市内(中央区近辺)で
風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業開始届出、
またこれに付随する飲食店営業許可申請等をメイン業務としております。
許認可のプロの鈴木行政書士事務所までご相談お問い合わせください。

お客様の解らないに全てお答えいたします。
社交飲食店営業許可、風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業など全てご対応いたします。
ぜひご相談ください。

社交飲食店営業許可

神戸市中央区近辺で風俗営業許可第1号営業(社交飲食店:クラブ・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等)に関する店舗を開業される方をサポートさせて頂いております。
様々な規制や条件、申請等がございますので、ご相談お問い合わせください。
※風俗営業許可第2号と第3号につきましては取り扱っておりません。

風営法第2条第1項第1号の営業となるキャバレー、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、スナック、クラブ、ニューハーフクラブ、ゲイバー等の従業員が客を接待(※)して飲食させる営業は風俗営業許可が必要となります。
許可を受けずに営業を行うと無許可営業となります。
またカウンター越での接客方法のガールズバー等でも接待行為を伴う場合は社交飲食店として風俗営業許可が必要となります。

※接待(接待行為は異性間のみならず同性間でも適用される。)
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義され、接待としては下記の通り。
【1:談笑・お酌等】特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為は接待に当たる。
【2:踊り等】特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為は接待に当たる。
【3:歌唱等】特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為は接待に当たる。
【4:遊戯等】客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事は接待に当たる。
【5:その他】客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等は接待に当たる。

風俗営業許可申請

風俗営業許可第4号(麻雀店)、第5号(ゲームセンターやアミューズメントカジノ)の営業許可申請をサポートさせて頂きます。
様々な規制や条件、申請等がございますので、ご相談お問い合わせください。
※風俗営業許可第4号内パチンコ店につきましては取り扱っておりません。

麻雀店について

麻雀店は風営法の規制対象となり、公安委員会の許可を受けなければ営業することはできません。
「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」(風営法第2条第1項第4号より)

麻雀店営業においては料金の上限値が風営法により定められており、その金額を超えて営業する事はできません。

※風営法では麻雀店とパチンコ店は同じ区分の営業となっておりますが、当事務所ではパチンコ店営業に関する取り扱いはございません。

ゲームセンターやアミューズメントカジノについて

ゲームセンター営業は風俗営業に該当(法第2条第1項第5号)し風俗営業許可が必要となります。
※ショッピングセンター、遊園地、ホテルや旅館等にゲームコーナーを設ける場合は一定の条件が必要ですが風営法の適用を受けない場合があります。

アーケードゲーム等を設置する一般的なゲームセンター以外の、ルーレット、ポーカーゲーム、バカラ等を設置するアミューズメントカジノ、カジノバー営業も風俗営業許可が必要です。
様々な規制や条件、申請等がございますので、ご相談お問い合わせください。
鈴木行政書士事務所ではゲームセンター営業に必要な風俗営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、検査立会等)も承っております。全て担当させて頂くことで申請もスムーズになり、早く営業開始することができます。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜帯(午前0時から6時)の間の酒類の提供

飲食店を営業するには飲食店営業許可が必要になります。加えて深夜0時を超えて営業する場合、所轄警察へ深夜営業の届出も必要になります。
正式には「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。

飲食店の開業には
・保健所の許可(飲食店営業許可等)
・消防署への届出(防火対象物使用開始届)
が必要になります。

飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、酒類製造業などお店の形態によって必要な手続きが変わり、そして、お店で食事ではなくお酒がメインになる場合、夜の0時を過ぎても営業をするようなときには、お店の場所を管轄する所轄警察署に、深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す必要がありますので、ご相談お問い合わせください。

酒類販売業免許

酒類の販売には免許が必要になります。ご相談下さい

飲食店を営業するには食品衛生法に基づいて、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。
お酒を提供する場合、

・開栓した容器から注いだお酒をお客様に提供するのは飲食店営業許可の範囲で行うこと可能です。
・未開栓のお酒を容器ごと売る場合、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒販免許が別途必要になります。

お酒の販売では、飲食店と酒屋では違いが有りますので、ご相談お問い合わせください。

飲食店営業許可申請

飲食店営業許可の申請を代行いたします

「飲食店営業許可」は、飲食店を開業するために必ず必要になります。
保健所へ申請し、検査、合格することによって取得することができます。

大事なもの
・食品衛生責任者を置くこと
・保健所の検査を合格し、営業許可書を取得すること

医療法人の認可手続き

医療法人の認可手続きは専門性が高い認可になります。
様々な規制や条件、申請等がございますので、ご相談お問い合わせください。

医療法人とは
医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。
公益法人のような積極的な公益性を要求されるべき性格のものでもないので,営利法人と公益法人との中間法人として位置付けされています。
医療法人の設立、分院開設、診療所移転、医療法人認定などございますので、ご相談お問い合わせください。

車庫証明許可申請

飲食店営業許可の申請を代行いたします

車庫証明書は、
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車の保管場所があることを証明する書類になりますが、自治体ごとに違いもありお手続きは複雑さはございませんが、時間もかかりますので、ご相談お問い合わせください。

お問い合わせ

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鈴木行政書士事務所(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当社は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

1.当社サービスの提供・運営のため 2.ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む) 3.ユーザーが利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため 4.メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため 5.利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし、ご利用をお断りするため 6.ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため 7.有料サービスにおいて、ユーザーに利用料金を請求するため 8.上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)

当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。

1.当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。 2.利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、ユーザーに通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

1.当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。 1.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 2.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 3.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 4.予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき 1.利用目的に第三者への提供を含むこと 2.第三者に提供されるデータの項目 3.第三者への提供の手段または方法 4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること 5.本人の求めを受け付ける方法 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。 1.当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合 2.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 3.個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

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1.当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。 1.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 2.当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 3.その他法令に違反することとなる場合 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

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